第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条
本会は、国際美容医療研究会と称し、英文名をInternational Society of Aesthetic Medical(英文略称「ISAMED」)とする。
(主たる事務所)
第2条
当会は、主たる事務所を東京都港区南青山5-17-2に置く。
第2章 目的および事業
(目的等)
第3条
当会は、美容医療に関心のあるもののために、国内外の関連学会や団体と連携し、技術や知識の交換・学術研究の場、および情報を与える場を提供するとともに、会員相互の親睦と医道の向上を目指し、美容医療の発展と国民の福祉に貢献することを目的とし、以下の事業を行う。
1)美容医療に関する講演会・研修会等の開催
2)機関紙、その刊行物の発行およびHPの運営
3)関係諸団体との連携および協力
4)その他当会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第4条
美容医療の発展および向上を望む医師および医療従事者は、本会の会員となることができる。
(会員の資格および入会)
第5条
会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
(会費等)
第6条
会員の入会金および年会費は、理事会で立案・承認を得て決定する。
2 年会費は各年度の初めに送る請求書に従い納入するものとする。
3 納入された入会及び会費は、返還しない。
(退会)
第7条
会員は、退会しようとするとき、所定の用紙にて会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、または医師の資格を失ったときは、退会したものとみなす。
(除名)
1)会費を2年以上納入しないとき。
2)この法人の名誉を著しく害し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費は、これを返還しない。
第4章 役員等
(役員の配置)
第8条
当会に次の役員を置く。
(1)会長 1名、副会長2名以内
(2)理事 3名以上10名以内
(3)監査役 1名以上2名以内
(役員の選出)
第9条
理事および監査役は、会員中から選任され、理事会を構成する。
2 会長は理事の中から理事の互選で選出、副会長は会長指名による。
(役員の職務)
第10条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長の業務を分担執行し、会長が業務遂行出来ぬ時は代行する事が出来る。
(役員の任期)
第11条
理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠損が生じたときは、補充することができる。補充によって就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了であっても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第12条
役員の行為が法令、定款もしくは決議に違反し、または役員たる品位を著しく毀損したときには、理事会の決議を経て会長は、その役員を解任することがきる。
第13条
理事会は次の職務を行う。
1)当会の業務執行の決定
2)理事の職務執行の監督
3)会長の選定および解職
第5章 理事会
(構成)
第14条
当会に理事会を置く
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第15条
理事会は、次の職務を行う。
1)当会の業務執行の決定
2)会長の職務執行の監督
3)会長の選定および解職
(開催)
第16条
理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項に対し、書面・電子メール、FAX等を通じ決議し、または他の会員を代理人として決議を委任することができる。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき
2)会長以外の理事の現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項および召集の理由を示して召集の請求があったとき。
(年次報告)
第17条
会長は年次度はじめに、次の報告を行う。
1.事業計画並びに事業報告、収支予算並びに決算
2.財産目録 (会費、寄付金、その他)
3.理事会で必要と認めた事項
4.その他
(定款の変更)
第18条
定款を変更しようとする場合は、理事会の過半数以上の同意を要する。
(付議事項)
第19条
次の事項は理事会の出席会員の過半数の承認を経なければならない。但し、議決を要する場合は委任状をも有効とし、2分の1以上の多数をもって行う。
1)事項計画の決定
2)予算および決算の承認
3)定款の変更
4)解散会員の除名
5)その他重要事項
2 会長は、次の事項を会員に報告しなければならない。
1)事業報告
2)財産目録
(理事会の招集等)
第20条
理事会は、会長が必要に応じてこれを招集する。
2 会長は、理事の過半数から要請があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 会長は、理事会の議長となる。
(理事会における付議事項)
第21条
理事会は、この定款において別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
1)会員に周知・提出すべき事項
2)業務上必要な委員会の設置
3)会員の入退会、その他資格等に関する事項
4)会務施行に関する規則・規程の制定・改廃
5)その他会務の施行に関する事項
2 会長は、理事会の議決を要する事項であっても、緊急を要し、理事会を招集する暇がないと認めるときは、これを専決処分することができる。
3 前項の場合は、会長は次の理事会でその承認を求めなければならない。
(議事録)
第22条
理事会での議事録については、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名する。
第6章 情報提供並びに広告の方法
第23条
当会の情報・広告等は、当会のホームページ・機関誌および関連団体を通じて行う。
第7章 事務局
第24条
当会は、事務の処理と事業の遂行のために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長とその他の職員をおくことができる。
3 事務局の組織および運営に関し必要な改善事項は、会長が、事務局と十分な話し合いをもって鋭意問題解決に取り組むこととする。
第8章 付則
(最初の事業年度)
第25条
当会の最初の事業年度は、当会成立の日から26年3月31日までとする。
(創立会員)
第26条
当会の設立時の会員は次のとおりとする。
当山美容形成外科 當山 護
サフォクリニック 白壁 征夫
神田美容外科形成外科医院 征矢野 進一
(最初の役員)
第27条
当会の設立時の役員は第9条の規定にかかわらず次のとおりとする。
会 長
當山 護
副会長
白壁 征夫
征矢野 進一
2 当会の最初の理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する理事会の終結の時までとする。
第9章 雑則
(委任)
第28条
この定款に定めるもののほか、この研究会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、平成25年5月1日から施行する。